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> 2.北関東・南東北での募集活動
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> 次に、和歌山田辺の事件とは異なり、誘拐容疑で警察に検挙されることはなかったが、
群馬、茨城、山形で積極的な募集活動を展開し、そのため警察から「皇軍ノ威信ヲ失墜ス
ルコト甚タシキモノアリ」30)と目された神戸市の貸座敷業者大内の活動を紹介する。前記
副官通牒にも出てくる「故サラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一
般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ」とおぼしき実例は、以下のようなものだったのである。
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> 群馬県警が得た情報によると、大内は1938年1月5日前橋市内の周旋業者に次のような
話をもちかけ、慰安所で働く酌婦の募集を依頼した(前掲史料2「上海派遣軍内陸軍慰安所
ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件」(1938年1月19日付))。