16/12/11 06:16:58.55 MJsnxUf+.net
>>383
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
器物損壊なら親告罪なので、ある団体から圧力がかかって告訴させないとかの可能性はある
示談で金が来るならまだいいほうなのではないかな
建造物損壊で扱えば非親告罪で懲役刑になる
地蔵などの石像は基本「器物」なんだけど、お稲荷さんの像はどうかなぁ