16/12/04 10:02:06.26 WbUuoLWW.net
>>724
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裁判長「韓国の大法院(最高裁)は、犯罪の故意は確定的な故意のみならず、結果発生に対する認識があり、それを容認する意思である、いわゆる『未必的故意』も含まれるため、虚偽事実の摘示による名誉毀損(きそん)罪もまた、未必的故意によっても成立すると判示している」
裁判長「当該表現が私的領域に属する場合には、言論の自由より、名誉の保護という人格権が優先されうるが、公共的・社会的意味を持つ事案に関するものである場合、言論の自由に対する制限が緩和されなければならない、としている」
個人と公人では適用されるかされないかが異なる
今回は公人相手だったから適用されない
と判決理由にはっきりある