16/11/26 22:20:13.62 6jm9h7Gu.net
>>431
> >>417
> 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
>
> この「終審裁判所」にて、外国人に居住する権利は当然保証されない、と結論が出ています。
> 日本国に、日本国憲法に逆らえという意見を言うのは、無意味なことです。
しかし国政議員や地方自治団体首長が外籍日本在住者に対する権利を保護とする解釈や履行がある以上これは日本国憲法の瑕疵責任が存在する事ではないでしょうか。