16/10/30 06:07:16.36 ArALrOLl.net
・第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
イベントを中止せざるを得なかったんだから、フツーに脅迫罪も成立すると思うけど?
意思決定の自由を侵害されてることになる。
ずっと桜井と対立関係にあり暴力事件をたびたび起こしている団体が集合を
呼び掛けているんだから、暗に、何をするかわからないぞ?と早稲田大学側が
脅迫されてイベント中止に追い込まれたわけでしょ?立派な脅迫罪。
これ、桜井だけじゃなくて、主催の早稲田大学のほうからでも起訴可能と思われ。
早稲田大学へ呼び掛けてみれば?