【朝日】蓮舫氏の騒動、何が問題?仮に二重国籍がでも日本の国会議員・首相や大臣になる上で法的な禁止規定はない★3at NEWS4PLUS
【朝日】蓮舫氏の騒動、何が問題?仮に二重国籍がでも日本の国会議員・首相や大臣になる上で法的な禁止規定はない★3 - 暇つぶし2ch987:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/
16/09/08 23:28:29.11 GJh69WAQ.net
岡田代表、二重国籍問題の蓮舫氏は「多様性の象徴」
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
岡田克也代表は8日の定例会見で、「今、彼女が日本国籍を得ているのは間違いない。父が台湾出身だからおかしいという発想があるとすれば、極めて不健全だ」と指摘した。

正論

988:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/
16/09/08 23:30:08.51 i7TtY5GR.net
前に、カップラーメン400円って言った人は辞職しろってぐらいの勢いで叩かれてたけど

値段間違えるのは二重国籍より重い法律違反だったのか

989:国籍法のアマチュア@\(^o^)/
16/09/08 23:30:56.44 xsxQLuCD.net
>>984
>>986
そうやね。ありがとう、勉強なった。

990:亜生肉 ◆fD0UyRfttY @\(^o^)/
16/09/08 23:31:00.33 r4f7+S8s.net
>>987
重国籍については何にもなしかこのど阿呆は

991:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/
16/09/08 23:32:25.75 GJh69WAQ.net
>>990
それに関しては問題なしと見解出てる

URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
また、この問題について日本政府関係者は、仮に蓮舫氏が「台湾籍」を残したままにしていても日本政府が台湾を国と認めていないことなどから二重国籍とはならず、国籍法違反には当たらないとの見解を示している。

992:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/
16/09/08 23:32:38.21 +yp71phz.net
>>987
台湾積を残してるって事は台湾人でもあるだろ?
外国籍者が大臣とか極めて異常

993:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/
16/09/08 23:34:06.84 mw70eOZK.net
>>987
さすがに、立法に携わる人間が、現行法に基づく努力義務を軽視しちゃマズイでしょ‥

立法に携わる人間が法を守らないのに一般国民に自分たちが作った法を守らせようとするのは矛盾が生じるから、オカダの言っていることは立法に携わる人間が言って良い事ではない。

994:国籍法のアマチュア@\(^o^)/
16/09/08 23:36:54.14 xsxQLuCD.net
結論として、
レンホウさんの台湾国籍保持が事実なら、明確に国籍法違反ってことやね。

匿名の日本政府関係者なんざ、ワイから見たら牛のクソみたいなもんよ

995:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/
16/09/08 23:36:54.55 7Tv3riyK.net
>>989
こちらも勉強になりました。
改めて法読むと分かんなくなるなー。
あれ?ってなってw
ニホンゴムスガシイー

996:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/
16/09/08 23:37:46.67 GJh69WAQ.net
>>994
お前も匿名だろ
ジョークか?笑えねーぞ

997:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/
16/09/08 23:38:54.48 b8qLApu8.net
日本のパスポートになるのが嫌だったと以前証言していたように本音はそこにあるんだろうと思う。
ただ仕事上必要なので日本の国籍もとった。

本人は全て知っての行動だろう

998:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/
16/09/08 23:39:05.06 7Tv3riyK.net
>>994
弁護士会とかは二重国籍推奨だから、慣例、
習慣から逃げるので信じてはいけないですよ。

999:国籍法のアマチュア@\(^o^)/
16/09/08 23:40:49.26 xsxQLuCD.net
>>996
その反論はおかしいだろw
あなたが絶大な信頼を置いている匿名日本政府関係者の発言が、
ワイと同程度で満足なのか?

1000:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/
16/09/08 23:41:06.30 mw70eOZK.net
>>984
>>983で附則第五条第二項を挙げたのですが、この場合の日本国籍の取得時期は『届け出』の時なので、附則第五条による日本国籍の取得に関しては、附則第三条の適用はないです。

もし、附則第五条の場合にも適用があるとすると、附則第三条冒頭にある『この法律の施行の際に』という条件と相容れないことになってしまいますので…

1001:基板交換すまほ ◆HIRO/gHrS6 @\(^o^)/
16/09/08 23:41:14.63 7cAeO8RS.net
はいはい、そろそろ材料が揃う頃合い
レンホーちょんの次なるお言葉を肴にw


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