16/09/08 22:57:35.79 xsxQLuCD.net
(国籍の取得の特例)
第5条 昭和40年1月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで
に生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたもの
は、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日
から3年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の
国籍を取得することができる。
うーむ、この条文の解釈で変わるな。
届出時に国籍を取得するなら、付則3条にレンホウさんは該当しないから、やっぱ
国籍選択届を出さないといけない、ということになる。
スマン、明日ちょっと調べてみる