16/09/08 22:51:52.92 xsxQLuCD.net
あ・・・・
>昭和59年国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律付則
>(国籍の選択に関する経過措置)
>第3条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、
>第1条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第14条第1項
>の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を
>有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める
>期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第2項に
>規定する選択の宣言をしたものとみなす。
すみませんみなさん
この規定知りませんでした。
、
レンホウさんに戸籍法上の違法はないようです。
問題は、国籍離脱をしていないことによる、国籍法16条第1項の努力義務違反だけ
みたいですね。
えらそうな事を言って申し訳ない。謹んでお詫びします