16/09/08 21:22:47.29 nfg+SZ/a.net
>>665
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戸籍法
第一〇六条 外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から一箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。
2 届書には、外国の国籍の喪失の原因及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
第一三五条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。