16/08/07 16:40:36.44 o514r6Kl.net
>>96-97
出来る
自衛隊法
(海上における警備行動)
第八十二条 防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、
内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
(海上における警備行動時の権限)
第九十三条 警察官職務執行法第七条 の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。
2 海上保安庁法第十六条 、第十七条第一項及び第十八条の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた
海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
海上保安庁法
第十七条 海上保安官は、その職務を行うため必要があるときは、船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、
(中略)船舶の進行を停止させて立入検査をし、(中略)その職務を行うために必要な質問をすることができる。
第十八条 海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合
又は(中略)人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、
他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 船舶の進行を開始させ、停止させ、又はその出発を差し止めること。
(中略)
○2 海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、
海上における犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上における公共の秩序が著しく乱されるおそれがあると認められる場合であつて、
他に適当な手段がないと認められるときは、前項第一号又は第二号に掲げる措置を講ずることができる。