16/07/23 14:05:33.94 RR4QXGdc.net
ま、要するに、ポスターに書かれている内容によって異なる扱いをするということだな。
ポスターがメッセージ性のないものなら、不起訴処分だったかもしれないが、
ポスターの内容が「ヘイトスピーチ」に相当する内容なので、起訴したと。
これまでは、共産党や中核派、革マル派といった極左暴力集団の場合、
微罪でも厳しく罰せられたのと似たような考え方だな。
「ヘイト規制法」は国民を罰するものではないが、行政、司法の「裁量」の範囲内ではその趣旨を反映させるということだ。
「ヘイトスピーチ」そのものは罰せられることはないが、「ヘイトスピーチ+犯罪」の場合は厳しい扱いを受けるから気を付けろよ。
左翼並みに法律勉強しとけ。