16/07/01 08:49:59.48 iTYUW8R/.net
【性犯罪の隠蔽大国、日本】
日本の警察はつい最近まで、家庭内で起きた女性や子どもへの虐待・レイプ・傷害を「放置」していた
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警視庁生活安全局によれば、検挙された児童虐待「暴行」事件は、次のようになっています。
1999年……1件
2000年……4件
2001年……8件
2002年……5件
これだけでしかありません。1年間に、子供への暴行事件が、わずかに一桁しかない、という事実など信じられるでしょうか。
他方、厚生労働省によれば、全国の児童相談所に寄せられた児童虐待についての相談件数は、1999年で早くも五桁に達しており(1万1631件)、
その後もウナギのぼりに増えています。
要するに、警察はつい最近まで家庭内の暴力=傷害犯罪に対し、見て見ぬふりを決め込んできたわけですね
前世紀までなぜ家庭内の傷害事件に警察は介入しなかったのでしょうか。
それは、「民事不介入」という幻の原則を、警察庁も警視庁もマスコミもまったく疑うことなく信じてきたからです。
民事不介入の原則とは、①みかじめ(紛争の調停をヤクザに任せる慣習)と、②家父長に警察機能を代行させていたことを内実としています。
この原則は確かに、戦前の絶対家父長制のもとでは生きていました。家父長には勘当権、処罰権、離婚権、財産処分権などが独占的に与えられていたからです。
精神病者を座敷牢に幽閉することさえ、所轄の警察の許可があれば可能だったのです。
しかし、戦後は憲法と民法(一部)が生まれ変わり、家父長制がなくなります。しかし、にもかかわらず戦後も「民事不介入の原則」が亡霊のごとく生き続けてしまったのです。
なぜでしょう。
旧態依然の警察がまったく頭を切り替えることができず、この分野で怠慢を極めた(出世のための点数にならなかった)からです。
民事不介入なる原則が戦後もずっとあるようなフィクションのもと、少なからぬ商店街ではヤクザ社会を利用し、家庭内では暴力を放置し続けたのでした。
家庭における「民事不介入の原則」という幻が完全に消失するのは、子どもへの暴力犯罪については児童虐待防止法(2000年11月施行)を、
女たちへの暴力犯罪についてはDV防止法(2001年10月施行)を待たなければなりませんでした。