16/06/17 05:35:51.51 SPnoERnP.net
(1)「この協定〔=旧安保条約〕が有効なあいだは、日本政府は陸軍・海軍・空軍は創設しない。ただし(略)アメリカ政府の決定に、完全に従属する軍隊を創設する場合は例外とする」
(2)「(略)戦争の脅威が生じたと米軍司令部が判断したときは、すべての日本の軍隊は(略)アメリカ政府によって任命された最高司令官の指揮のもとに置かれる」
(3)「日本軍が創設された場合、(略)日本国外で戦闘行動をおこなうことはできない。ただし前記の〔アメリカ政府が任命した〕最高司令官の指揮による場合はその例外とする」
(以上、同14条第3節から5節。〔 〕内は筆者の補足)。
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