16/06/11 15:18:35.85 gYiGQvFt.net
>>448
1925年「醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約」
>何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為 、
>醜業を目的として、未成年の婦女を勧誘し、誘引ししたる者は、
>本人の承諾を得たるときといえども罰せらるべし
>何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為 、醜業を目的として、
>暴行、脅迫 、権力濫用其の他一切の強制手段を
>したる者は罰せらるべし。
あなたも勉強不足ですね。
当時の、法を頭に入れたうえで、反論してきてください。
ここは、私の講義じゃありません。
ここは、議論の場です。以上。