16/05/11 19:24:55.12 Pb8vKJDm.net
結局、どこまで性的少数者の法的権利を認めるかだが、「全ての性的少数者を満足させる」ことは不可能だろう。
「すべての少数民族の言語も公用語化すべき」という主張が、現実的には実施不可能なのと同様だ。
LGBTの人々にハッキリ聞きたいんだが、以下のどこまでを認めるのか。
01)同性愛者の結婚
02)同性愛者夫婦が子供を持つこと(子供と血縁関係がある場合。連れ子、人工授精・代理母出産等)
03)同性愛者夫婦が子供を持つこと(子供と血縁関係がない場合。養子等)
04)15歳以下の女性/男性との婚姻。いわゆるロリなど。
05)近親婚のうち、同性同士の場合(同性愛者はお互いの子を出産できないので、子の遺伝的異常は回避できる)
06)近親婚のうち、異性間の場合。
07)オープンマリッジ。夫婦が互いに第三者と性的関係を持つのを認める。
08)重婚のうちバイ・セクシャル婚(バイの人が、同時に男性パートナーとも女性パートナーとも結婚できる)
09)重婚のうち一夫多妻、一妻多夫
10)重婚のうち多夫多妻・乱婚
11)不倫(もし重婚が認められるのなら、不倫は「別のパートナーと重婚に至るまでの婚前交渉」)
12)死姦
13)動物姦
例えば、4を認めないのなら、3も認めにくそう。
「子供は判断能力がないから保護すべき」が理由だから。
また、8~11も、「弱者保護」という法律の根源的目的にぶつかってくる。
財産分与とか養育費とか子の法的立場・認知がどう処理されるのか?
婚前交渉と重婚を認める限り、11のように不倫は離婚の理由にできなくなるが、それでいいのか?