16/04/08 11:57:43.49 vLULh1cA.net
>>50
特権ではないとちゃんと説明してる
「減免の措置をしていることは一般の納税者に対して、
差別をしてきたのではないか」とのご意見ですが、
そのようなことはなく、市税条例第51条の減免規定には、
(1)生活保護法の規定による保護を受ける者
(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3)学生及び生徒
(4)民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人
(5)前各号のほか、特別の理由があるもの
とあり、今回の減免の件につきましては第(5)号に該当するものとして、
取り扱いを行ってまいりました。
したがいまして、他の納税者の方におきましても
第(1)号~第(4)号または第(5)号により市長が必要であると認めるものにつきまして、
市民税を減免できることになっていますので、
在日韓国人、在日朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたということではありませんので、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。