【竹島問題】韓国が不法占拠の竹島にリン鉱石試掘権、設定示す公文書=日本占有の根拠[03/25]at NEWS4PLUS
【竹島問題】韓国が不法占拠の竹島にリン鉱石試掘権、設定示す公文書=日本占有の根拠[03/25] - 暇つぶし2ch250:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/
16/04/30 22:57:03.75 XQW06UfT.net
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!■
>先生のお嫌いな「狼たちの国際法」であれば、内部の認識と対外的な表明が
>同一でなかったとしても、対外的にはそれを理由に略取することは可能ではな
>いでしょうか。ご専門の国際法の観点からご教示願います。
  一般的にはそのとおりです。帝国主義時代は力を背景にした大国の強弁が
まかりとおる場合が多かったのです。「狼たちの国際法」は明治時代「万国
公法」とよばれましたが、木戸孝允はその本質を「万国公法は小国を奪う一道
具」と喝破しました。
  さて、竹島=独島の場合ですが、領有にかんする「対外的な表明」はあり
ませんでした。島根県の告示を日本政府の対外表明とみるのは困難であるのは
いうまでもありません。
  もし、明治政府が竹島=独島を「無主地」と強弁して領土編入を正式に官
報で公示したのなら、これは対外的な表明に近くなり、太政官の竹島=独島放
棄指令や「竹島=独島は朝鮮領」という内部認識を超越して、おそらく木戸語
録どおりの展開になりました。
 しかし、実際にそうならなかったのは、日本は仲間である狼たちの眼を恐
れて官報公示を控えたためです。かって内務省はこう考えていました。
 「内務当局者は、この(日露戦争の)時局に際し、韓国領地の疑いある莫荒
たる一箇不毛の岩礁を収めて、環視の諸外国に我国が韓国併呑の野心あること
の疑いを大ならしむるは、利益の極めて小なるに反して事体決して容易ならず」
  あるいは、明治政府は官報公示した場合の韓国の反発を懸念し、無用な摩
擦をあらかじめ避けた可能性が高いといえます。実際、韓国は遅ればせながら
日本が竹島=独島を編入した事実を1906年に知ったときには相当な反発をした
くらいですから、懸念はあったといえます。
  いずれにしても、竹島=独島は「無主地」でなかっただけに国際法上は無
主地の編入という解釈は困難です。当時、韓国はすでに竹島=独島を領土とし
て認識していました。
  さりながら、日本の領土編入が万国公法において合法かどうかという問題
は、日本の竹島=独島軍事占領という既成事実の前にかすんでしまいました。
福沢諭吉は「百巻の万国公法は数門の大砲に如(し)かず」と公言しましたが、
竹島=独島はそのとおりになりました。
  日露戦争下、日本は東海(日本海)における戦略を重視し、竹島=独島を
占拠し軍事用の望楼を建設しました。こうした軍事占領による領土獲得は、万
国公法では適法とされましたた。しかし戦後、そのようにして略奪した日本の
領土はカイロ宣言で放棄することが求められました。
 「日本国は又暴力及貪欲に依り日本国の略取したる他の一切の地域より駆逐
せらるべし」
  さらにこれは、日本のポツダム宣言受諾により実行が義務付けられました。
  竹島=独島がこの「略取」に該当するというのが韓国の主張であるのは国
際的にも周知の事実です。
半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!


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