16/02/21 20:17:21.61 8+e3y4TT.net
>>63
国内については永井和教授。
URLリンク(nagaikazu.la.coocan.jp)
朝鮮の状況については尹明淑。
徴集地警察は選定業者の営利誘拐による徴集に対して取締りをしなかった。むしろ、直接徴集することもあり、
積極的に協力していた。次に、警察は軍隊慰安婦を徴集していた女衒同然の徴集業者を取締る教務や権力を
持っていたが、取り締まることなく、渡航するために必要な身分証明責を発給していた。また、徴集業者は旅館や
人事紹介所などに根拠地をおいて、軍隊慰安婦として徴集する女性たちを下請業者から買い受けていたか、
こうした下請業者に対する取締りはしなかった。朝鮮国内での徴集に、下請業者による徴集が後を絶たなかった
要因には、本章で引用した「誘拐犯」との唯一かつ決定的な相違点であるが、こうした下請業者の営利誘拐が
ほかでもなく軍隊慰安婦の徴集であったからであろう。このような植民地警察の取締り実態は、同時に朝鮮総督府の方針であったであろう。
URLリンク(nippon-senmon.tripod.com)
まあ朝鮮は明確な資料の裏付けもないんで、参考程度ではあるけどね。