16/01/14 01:39:49.89 O6E6eUBG.net
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Q、日本人に対する言論弾圧では?
A、本制度は、国籍を問わず市民の人権擁護を目的とするものであり、
また、ヘイトスピーチを行っている者に対する義務付けその他の直接的な規制をするのではありません。
Q、日本人へのヘイトスピーチも同様に対処すべき
A、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることから、
本制度は、国籍を問わず、ヘイトスピーチから市民等の人権を擁護し、その抑止を図っていくことを目的としており、
大阪市が進めている人権尊重の社会づくりに資するものと考えています。
Q、今回の案では「国籍」が定義に入っていない。定義の再検討をしてもよいのではないか。
A、本制度は、国籍を問わず、ヘイトスピーチから市民等の人権を擁護し、その抑止を図っていくことを目的としており、
特定の国籍を問題としている表現活動でも、その背景には人種又は民族の違いに対する意識が存在しているものと考えられ、
定義にあえて国籍を加えずとも、「人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人」等の定義で十分であると考えています。