16/01/03 07:16:02.20 zc0Ln9+8.net
もう散々議論し尽くされたことでしょうが、ヘイトスピーチを規制するとなると…、
日本国憲法
第21条の1項:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第21条の2項:検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
最高裁判例:言論、出版その他の表現の自由は公共の福祉に反し得ないのみならず、
自己の自由意思に基づく公法関係上又は私法関係上の義務によって
制限を受ける。
この2つの折り合いを付け、ヘイトスピーチの定義を「明確に」定める必要性があります。
また、ヘイトスピーチ規制法を立法化しても、「公共の福祉」に対する違法行為があった
ことが「裁判所」で認定されない限り、これを取り締まることはできません。
暴言や妄言は取り扱いが非常に難しいです。いずれにせよ「社会的なコンセンサス」を
得なければなりませんので、一朝一夕で解決する問題ではないと推察。