15/12/09 21:29:39.73 9HSu0fR7.net
>>567
日本国憲法
第十条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の
国民に与へられる。
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、
経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国民でない在日は・・・・・・・・言わなくてもわかるよね?