15/11/29 17:09:35.09 1d02vFZl.net
>>145
また、基本的人権の保障は性質上
日本国民のみを対象と解されるものを除き、
日本に在留する外国人にも等しく及ぶが、
外国人在留制度の枠内で与えられるにすぎない
との見解を示しました。
政治活動の自由は、日本の政治意志決定又は
その実施に影響を及ぼす外国人の地位に鑑み
認めるのが相当でないものを除き、その保障が及ぶが、
出入国管理令(今で言えば入国管理法)上、
在留期間更新の判断につき、
法務大臣は広い裁量を有していて、
在留中の政治活動を理由に更新を拒否しても
違反ではないとの見解を示しました
マクリーンさんの政治活動を判断材料にして、
在留期間の更新を拒否するという判断は
憲法違反ではないということです。
URLリンク(info.yoneyamatalk.biz)判例/憲法判例-外国人の人権-マクリーン事件/
つまり政治活動をしている反日在日は将来的に強制送還されても文句は言えないということだ。