15/11/17 05:25:56.87 J8pmJrts.net
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【国連】竹島不法占領非難決議可決 4【安保理
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【韓国側の批判4】
その後の経緯は明らかではないが、そのほぼ二ヶ月後、1906年7月13付の『皇城新聞』には、
「欝島郡の配置顛末」と題する記事が掲載された。それは統監府が内部に対し、欝島郡の設置の顛末を
問い合わせる記事で、内部からは統監府に対して、「郡庁は霞台洞にあり、該郡所管の島は竹島・石島で、
東西が六十里、南北が四十里。合わせて二百余里」と、回答がなされたとする内容であった。
それも内部からの回答には、依拠した「勅令第41号」にはない記述があった。欝島郡の管轄範囲を
「東西が六十里、南北四十里。合わせて二百余里」とした部分で、伝統的に欝陵島一島の疆域を示す
表記がなされていた。
この内部の回答で、
「該郡所管の島は竹島・石島で、東西が六十里、南北四十里。合わせて二百余里」とされた事実は、
沈興澤が「本郡所属の独島は、外洋百余里の外に在る」とし、独島を欝島郡所属とした報告を全面的に
否定するものであった。欝島郡守の沈興澤が、江原道観察使署理春川郡守の李明来に「本郡所属の独島は、
外洋百余里の外に在る」と報告して2ヵ月後、内部は「勅令第41号」を根拠に、欝島郡の管轄範囲を
「合わせて二百余里」としたからだ。沈興澤が「外洋百余里の外に在る」とした独島は、当然、その中には
含まれておらず、欝島郡の属島でもなかったのである。
朴斉純は5月20日付の指令第三号を通じて、「該島(独島)の形便(地理的状況)と日本人の行動をさらに調査し、
報告せよ」との指示を李明来に与えた。だがこれは、中央政府が独島の実態を把握していなかったからである。
事実、「大韓毎日申報」(1906.5.1)と「皇城新聞」(1906.5.9)等の報道は、島根県が欝陵島で行なった
「地界の潤狭と戸口」調査を、独島で行なったかのような、誤報をしているからだ。大韓帝国政府といい、
「大韓毎日申報」と「皇城新聞」の不確かな報道といい、欝島郡守沈興澤の「欝島郡所属の独島」との
思い込みを真に受け、大韓帝国は一時、騒擾としていたのである。
東北アジア歴史財団は、「1905年11月、乙巳保護条約(日韓協約)で外交権を剥奪された状態だったため、
いかなる外交的抗議もできなかった」と強弁するが、大韓帝国の内部は、その統監府に対して
「郡庁は霞台洞にあり、該郡所管の島は竹島・石島で、東西が六十里、南北が四十里。合わせて二百余里」
と回答し、欝島郡の行政管轄区域に独島を含めていなかった。1906年3月29日付の沈興澤の急報は、
外交的抗議をするほどの問題ではなかったのである。