15/11/07 17:29:44.13 YIEKktnE.net
>>732
5千人以上~は個人情報取扱事業者についての規定なんですけど(呆れ)
ああFBのリストが400人だから個人情報取り扱い事業者じゃないって言い訳は通用しないんで
個人情報保護法の義務の対象である「個人情報取扱事業者」とは、どのような者をいうのですか。
A2-12
個人情報保護法第4章から第6章までに定める義務の対象となる「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者(民間部門)をいいます(法第2条第3項。Q1-4も参照)。
ただし、事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は、除外されます。