15/11/07 17:22:46.80 /5ixWJ2l.net
>>708
消費者庁
URLリンク(www.caa.go.jp)
現行ですけど?ww
Q/個人情報保護法の義務の対象である「個人情報取扱事業者」とは、どのような者をいうのですか。
A/個人情報保護法第4章から第6章までに定める義務の対象となる「個人情報取扱事業者」とは、
個人情報データベース等を事業の用に供している者(民間部門)をいいます(法第2条第3項。Q1-4も参照)。
ただし、事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、
過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は、除外されます。