15/11/07 17:06:33.32 93fJD518.net
インターネット上の通信について
URLリンク(www.soumu.go.jp)
>インターネットを利用して行われる通信であっても、インターネット接続事業者の
>サービスを利用して行われるような場合には、電気通信事業者の取扱中に係る通信の
>秘密に該当し、電気通信事業法に定める保護が与えられることになります。
>それ以外の場合であっても、必要に応じて有線電気通信法、電波法等の保護が与え
>られることになります。
電気通信事業法
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第百七十九条
>電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第二項に規定する通信を含む。)
>の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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これは事業者ではなく個人に対するもの。
この辺りが該当しそうだな。