15/08/07 15:40:12.05 bL0TKf4T.net
>>397
訴因第一
全被告は他の諸多の人々と共に?昭和三年?一月一日より一九四五年?昭和二十年?九月二日に至る迄の期間に於て一個の共通の計画又は共同謀議の立案又は実行に指導者、
教唆者又は共犯者として参画したるものにして斯かる計画の実行に付き本人自身により為されたると他の何人により為されたるとを問はず一切の行為に対し責任を有す
斯かる計画又は共同謀議の目的は日本が東「アジア」並に太平洋及び「インド」洋並びに右地域内及び之に隣接せる凡ての国家及び島嶼に於ける軍事的、政治的及び経済的支配を獲得するに在り。
而して其の目的の為め独力を以て、又は同様の目的を有する他の諸国と共同して、若くは右計画乃至共同謀議に誘致又は強制的に加入せしめ得る他の諸国と共同して、其の目的に反対する国又は
国々に対し宣戦を布告せる又は布告せざる侵略戦争並に国際法、条約、協定及び誓約に違反する戦争を行ふに在り。
付属書Aの細目、付属書Bの条約条項及び付属書Cの誓約の各全部は本訴因に関係あり。
>侵略戦争並に国際法、条約、協定及び誓約に違反する戦争を行ふに在り