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>>189
2005年1月17日、韓国外交通商部は、日韓国交正常化交渉の財産請求権関連文
以下から抜粋
URLリンク(archives.bukkyo-u.ac.jp)
1964 年5 月の段階で韓国外務部が韓国人個人請求権問題に対して示した判断についての部分である。
1964 年5 月2 日、経済企画院長官が「民間人保有対日財産に対する補償措置」に関して、
「現在進行している対日交渉は、 民間保有対日財産請求権の補償を 前提にしたものか、
または、個別的な補償を 行わないことなのか」と外務部長官に問い合わせた。
それに対して外務部長官は、5 月8 日、「日本と請求権問題を 解決することになれば 前記の個人請求権も含まれ
解決されるものとなり、 したがって政府は、 個人請求権保有者に対して 補償義務を負うことになる」、
「当部としては 個人が正当な請求権を 持っている場合には 政府がこれを補償しなければ ならないと考える」と回答し、
韓国政府が個人請求権保有者に対して「補償義務を負う」という見解を示した。