【在日】通称名が消えた、新在留制度開始から3年…本名と通称名の確認は取り調べのようで不愉快、日本国籍を取得する人も★2at NEWS4PLUS
【在日】通称名が消えた、新在留制度開始から3年…本名と通称名の確認は取り調べのようで不愉快、日本国籍を取得する人も★2 - 暇つぶし2ch792:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/
15/07/15 16:26:50.05 InH9pDqm.net
                             
・定住者ビザとは何か
 URLリンク(krh-office.com)
                            
 一般には定住ビザと略されて言われておりますが、法務大臣が特別な理由を考慮し
一定の在留期間を指定して居住を認める者のための在留資格(ビザ)とされており、
特別な事情がある場合に日本で在留したときに申請します。
 ビザの在留期限は、1年、3年が規定されており、在留活動に制限はありませんので、
就労も自由に可能であります。
 入管の許可基準は法令により、告示されているものと、されていないものが
ありますので、 通常には、全ての審査ポイントは分かり得ない点があります。
 定住者ビザは、審査期間も長いケースが多く、申請できる機会が限られてきますので、
1回の申請がとても貴重になります。 子供の場合は成年年齢に近くなると
とても難しくなります。
                     
・特別定住ビザとは何か
 「旧特別永住者=身分法」に基づいて与えられるビザ。1984年12月31日以前に生まれた
「旧特別永住者」、いわゆる「在日朝鮮韓国人」のうち、犯罪歴がなく、日本政府の審査により、
素行が善良であると認められた者のみに与えられるビザである。
 ただし、このビザが発給される期間は、平成27年1月10日から平成31年12月10日までであり、
平成31年12月11日以降は受給できない。また、平成30年11月10日をもって、
このビザの申請は「締め切り」となる。
 また、特別定住ビザを申請できるのは、1984年以前に生まれた旧特別永住者のみであり、
1985年1月1日以降に生まれた旧特別永住者の「子」や「孫」に相当する者は、申請権が無い。
 1985年1月1日以降に生まれた旧特別永住者の「子」や「孫」は、一般外国人として扱われ、
通常の「永住ビザ」や「定住ビザ」、もしくは「その他のビザ」を申請することができる。


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