15/07/10 11:42:11.87 k5LYQJUG.net
>>604
犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約
第二条 引渡犯罪
1 この条約の適用上、両締約国の法令における犯罪であって、死刑又は無期若しくは
長期一年以上の拘禁刑に処することとされているものを引渡犯罪とする。
3 この条の規定の適用において、いずれかの犯罪が両締約国の法令における犯罪であるかどうかを決定す
るに当たっては、次の(a)及び(b)に定めるところによる。
(a)
当該いずれかの犯罪を構成する行為が、両締約国の法令において同一の区分の犯罪とされていること
又は同一の罪名を付されていることを要しない。
(b)
引渡しを求められている者が犯したとされる行為の全体を考慮するものとし、両締約国の法令上同一
の構成要件により犯罪とされることを要しない。
1. For the purpose of this Treaty, extraditable offenses are offenses which are punishable
under the laws of both Parties by death, by life imprisonment, or by deprivation of liberty
for a maximum period of at least one year.
under the laws of both Parties
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