15/07/07 01:22:48.12 n3fdzTfp.net
force to workと、ILO(国際労働機関)で用語として用いられている
forced laborは異なる、という立場か。 と、木村幹教授談。
なるほど「今回認めた "forced to work" の範囲は、
国民徴用令に基づく部分のみにであり、
日本政府は国民徴用令に基づく動員はILOの言う "forced labor" ではないという
解釈を従来から取っている」というのが政府の公式見解な訳だ。
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