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国籍選択について (一部を勝手に抜粋)
2.国籍の選択の方法
【具体的方法の図】
国籍を選択するには,自己の意志に基づき,次のいずれかの方法により選択してください。
(1) 日本の国籍を選択する場合
ア 外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をしてください。離脱の手続については,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。
イ 日本の国籍の選択の宣言をする方法
市区町村役場または大使館・領事館に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。
3.国籍の選択をすべき期限
(1)昭和60年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった日本国民
20歳に達する以前に重国籍となった場合 → 22歳に達するまで
20歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
なお,期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
(2)昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民
昭和60年1月1日 現在20歳未満の場合 → 22歳に達するまで
なお,期限までに国籍の選択をしないときは,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされます。