15/06/18 19:22:32.01 r02C9ILl.net
>>311
違うぜ
支給の根拠は厚生省社会局長の昭和29年通知一本でしかない
日本独立が昭和29年だが独立後に生活保護法が改訂され日本国民限定になった
それまでは「みなし外国人」がいたから「国民限定」にできなかったのだ
国民限定になったので在チョンたちが各地で暴動まがいの生活保護よこせ騒ぎを起こし
結局「当面の間」「外国人」にも支給する、ただし請求は権利ではない
という理屈で通知を出したわけなのだが
その「当面の間」が60年以上続いて今に至っている
戦後の日本社会は在チョンのゴネ得に寛容だったが
それでも在チョンは感謝どころかまだ足りないとゴネている
在チョンの立場のまま日本国民と同じ権利を獲得できない限り
在チョンはこれからもゴネ続けることだろう