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>>508
「日韓基本条約にて解決済み」の意味するところは両国の外交保護権の放棄であり個人請求権の放棄ではないというのが日韓両国の共通認識
1991年8月27日 第121国会 参議院委員会 外務省条約局長柳井俊二発言
○政府委員(柳井俊二君) ただいまアジア局長から御答弁申し上げたことに尽きると思いますけれども、あえて私の方から若干補足させていただきますと、
先生御承知のとおり、いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。
その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、
これは日韓両国が国家として持っております*外交保護権を相互に放棄したということでございます。
したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。
日韓両国間で政府としてこれを*外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。