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今年6月に日本と条約締結とて、韓国人の日本国内の財産の差し押さえ始まる
【韓国政府】 韓国国税庁、韓国人の税金滞納者 日本国内の財産の差し押さえが可能となる --2015/04/15
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国税庁が日本に住む税金滞納者の財産を差し押さえる道が開かれる。韓国政府の税金徴収権
が海外に拡大するのは初めて。
韓国国税庁によると、韓国政府と日本政府は互いに税金徴収権する協定「徴収相互協定」を結
ぶことで進んでいる。この約定が締結されれば、韓国政府に税金を納めなかった滞納者の日本
国内の財産を韓国籍人の財産を韓国政府が差し押さえて税金として徴収できる。
まず手始めに、韓国内に財産がなく税金を追徴できなかった“船舶王”クォン・ヒョク・シドグループ
会長の日本国内の財産を差し押さえ、数千億ウォン(数百億円)滞納額を徴収する。クォン会長は
韓国内で企業活動をしながら、脱税目的で租税回避地に居住して事業をしているように見せかけ
数千億ウォン(数百億円)も税金滞納で2011年に国税庁から4101億ウォン(約450億円)を追
徴された。当時、韓国国税庁はクォン会長のウリィ銀行海外支店の預金485億ウォンを差し押さ
えようとした。しかし香港など海外裁判所は韓国政府の徴収権は自国に及ばないとし、ウリィ銀
行の預金差し押さえを阻止された。
韓国国税庁は日本と税金徴税相互協定わ結べばクォン会長の日本保有財産を確認して差し押さ
えることができる。具体的に、韓国国税庁が日本国税庁に要請して、日本の税務署が差し押さえ
、徴収して韓国政府に渡す方式だ。韓国政府は日本側が「徴収相互協定」を拒否していないので、
今年6月に条約を締結し、徴収権を行使するとした。韓国政府は日本との条約締結をきっかけに、
他の国にも協定を拡大していく方針だ。