15/05/05 01:27:50.26 2xKY3/mx.net
>>211
犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約は、
犯罪の抑圧のため、両締約国の法令により死刑又は無期若しくは
長期一年を超える拘禁刑に処するものについて外交ルートを通じて行われる。
なお、その犯罪が、請求国の領域外で実行された場合は、被請求国は、
自国法令がその行為に処罰規定があるか、当該犯罪を請求国の国民が行った場合にのみ引渡しを行う。
実際の引き渡し手続きは逃亡犯罪人引渡法によりなされる。また、逃亡犯罪人引渡法において
条約により決定される事項は日韓の間では、
この条約による。