15/04/26 08:15:41.98 WRPvsBRa.net
>>925
目が悪いのか
>部隊副官は軍人倶楽部の業務を統括監督指導し円滑確実なる運営を為すものとす。
>第五条 部隊付主計官は軍人倶楽部の経理に関する業務を担任す。
■慰安所売上げを軍に報告
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昭和十八年十一月十一日 馬来軍政監 慰安施設及旅館営業遵守規則
第十八條 特殊慰安施設(慰安所)営業者は毎月附表第七号の収支計算書を翌月十日迄に所轄支部警務部経由の上軍政監に提出すべし
URLリンク(www.awf.or.jp)(p25・28)
昭和14年11月14日 森川部隊特種慰安業務に関する規定 森川部隊
10 経営者は毎日の売上表を製作し毎週月曜日警備隊長を経て連隊本部に報告すべし。
URLリンク(www.awf.or.jp) (p327・331)
駐屯地慰安所規定 昭和十八年五月二十六日 「マンダレー」駐屯地司令部
第十三条 経営者は其の月の売上高を翌月五日迄に別紙第二の様式に拠り駐屯地司令部に提出するものとす。
URLリンク(www.awf.or.jp) (p281・288)
慰安婦の一日の稼ぎ高については、各楼ごとに将校、下士官、兵に区分されて、個人別に接客数と金額が毎日兵站に報告される。
(山田清吉「武漢兵站」p82)