15/03/31 18:17:19.51 QoBMmfQD.net
>>942
眞杉論文
URLリンク(www.ritsumei.ac.jp) (p249)
1、身体の拘束を目的とする契約は無効(判例1、2、5、6)
2、消費貸借契約と身体を拘束する契約は別個のもの(判例2、5)
3、娼妓稼業の収益を債務弁済に充てる事は有効(判例3、4、5)
4、債務弁済方法であっても身体を拘束する契約は無効(判例4、6)
で、おまえも求められてる>>912の「軍はそれを破っていた」ソース出せよw
まさか、それって「馬来軍政監部軍政規定集」じゃないよな?