24/01/19 18:58:30.41 6Br57bpu0.net
>>945
えーとね、構成要件(1)(2](3)
> ⑴加害行為(①電子計算機・電磁的記録の損壊、②電子計算機への虚偽の情報・不正な指令の入力、③その他の方法)により、
誤動作を誘うために、毒化した画像を撒くって②や③にならんかな?と
> ⑵電子計算機に動作阻害を生じさせ、
意図しない絵を出力するのは、動作阻害なんじゃないかと
> ⑶業務を妨害することです。
画像生成を妨害してないかなと
裁判官でも弁護士でも無いから、スッキリ解釈できんけど、素人判断は意外とやばくね?と思ってる