19/09/03 17:14:34.79 IyeXyLoz.net
>>48
猶予期間が2か月だろうが3年だろうが、官報公告だけでは債権者の手続参加の機会を奪う理由にはならんよ。普通の人は、年に1度だって官報なんか見ないだろ。常識で考えたらわかりそうなもんだが。
それから、破産者には手続に協力する義務があるから、債権者申立ての破産の場合だって、破産者は管財人による債権者調査に対し、知っている債権者を申告する必要はある。
黙っていたら、その債権者が別途破産手続開始決定を知っていたという事情がない限り、その債権者の債権も非免責になるよ。