19/09/03 16:35:01.97 IyeXyLoz.net
>>38-40
官報公告(あるいは破産者が代表である会社のウェブサイトでの告知)をもって、破産法253条1項6号括弧書の「破産手続開始決定があったことを知っていた」にあたるとするのは無理だということをずっと指摘しているんだが。
そちらの主張をわかりやすく言えば、こういうことになる。
たとえばAが昔の知り合いBに200万円を貸していたところ、Bが破産したとする。Bが債権者名簿にAの名前を記載しなかったためにAにはBの破産手続に参加する機会が与えられず、配当も受けられなかった。
こういう場合において、「Aは、官報をチェックしていたらBについて破産手続開始決定があったことは知ることができたはずだ」としてAの後訴請求を認めない……。
これが常識的な帰結だと言い張るのならもう何も言えないけどね。
あと、>>36でも指摘したけど、そもそも破産裁判所は個別の債権について非免責債権か否かを判断したりはしない。
>>42
一般的には、破産者が過失で債権者名簿に記載しなかった場合にも非免責債権となるぞ。その旨の裁判例もあるらしいし。