19/09/03 20:07:16.80 IyeXyLoz.net
>>103
後訴裁判所における手続(>>72後半)において、債務者側としては「債権者が破産手続開始決定があったことを知っていたこと」を証明する必要がある(253条1条6号括弧書)。そのために何が必要かということね。
知れたる債権者には裁判所から破産手続開始の郵便が届くので(>>47)、これに応じて債権届出がなされれば全く問題はない。
債権届出をしない債権者がいる場合、その電話番号等が分かっていれば、管財人なりから連絡をして郵便等が届いているか確認すれば良い。
そういった手段もうまくいかないようなら、最終的にはその債権届出をしない債権者に対して内容証明郵便で破産手続開始決定の事実を知らせてやればよい。
いずれにせよ「債権者が破産手続開始決定があったことを知っていたこと」を立証できることになる。