19/09/03 19:36:40.93 IyeXyLoz.net
>>88
観念的な意味での公示ということになると思うけどね。官報公告では実際上は周知させる効果がほとんどないからこそ、知れたる債権者には個別に通知することが法律上要求されているわけで(破産法32条3項・251条2項等)。
>>89
そちらの感覚の方が個人的にはびっくりなんだけど。民事の裁判官を100人連れてきても「官報公告だけで破産手続開始決定があったことを知っていたと認定できる」という人はおそらく一人もいないよ。
>>94
>>86 >>93で書いた通りなんだが。
個別の通知や意向確認等をして、証拠化しておけば、後訴裁判所(>>72)の手続で、債権者が破産手続開始を知っていた旨の立証ができるでしょ。