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虚偽告訴罪についてその4
虚偽告訴罪は「処罰を受けさせる人」が氏名不詳の人でもは成立されて、
架空の人物は成立しないのが疑問ですが、
どういうふうに違うのですか?
エテマルさん
萩原 猛 弁護士
埼玉 さいたま市 浦和区
弁護士ランキング 埼玉県2位 犯罪・刑事事件に注力する弁護士
「氏名不詳の人」は実在していますから、誤った刑事手続等に巻き込まれる危険性があります。
「架空の人物」は実在していませんから、誤った刑事手続等に巻き込まれる対象者が存在しません。
2015年09月05日 17時46分
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