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年によって増減は見られるものの、全国の検察庁で処理される事件のうち交通関係業過・道交法違反を除く全事件の起訴率 は
六割程度であるのに対して、告訴・告発事件の起訴率は三割程度、
告訴の直受事件に限定すれば起訴率は数パーセントに過 ぎない
(各年の法務省大臣官房司法法制部司法法制課編『検察統計年報』(法務省)の統計表第お表「既済事由別既済となっ
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いわゆる告訴権の濫用とその法的対応論序説 - 明治大学