18/06/30 02:48:09.99 IkfwAb9G0.net
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著作権の一部が非親告罪化したってね。
これによると
・売られてるものの無断転載
・海賊版
が即逮捕
・二次創作物の販売や掲載
・パロディの販売や掲載
は今まで通り訴えられなければセーフ(グレーゾーン)
引用元
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案の概要
URLリンク(www.cas.go.jp)
(内閣官房)
URLリンク(www.cas.go.jp)
(著作権法関係)
B.著作権等侵害罪の一部非親告罪化
現在親告罪とされている著作権等侵害罪について、以下のすべての要件を満たす場合
に限り、非親告罪の対象とする。
①対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること
②有償著作物等(※)について原作のまま譲渡・公衆送信又は複製を行うものであること
③有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が、不当に害されること
(※)有償で公衆に提供又は提示されている著作物等
非親告罪となる侵害行為の例
販売中の漫画や小説本の海賊版を販売する行為
映画の海賊版をネット配信する行為
親告罪のままとなる行為の例
漫画等の同人誌をコミケで販売する行為
漫画のパロディをブログに投稿する行為
ぱくっるのは非親告罪