14/07/21 07:53:32.59 TyK7wlOT0.net
引用は、明確にどのような行為で用いるかでも変わってくる。
ツイッターは呟きなので合法とされるだろうが、文章をデーター画像にすのは
引用ではなく改変と扱われる可能性が高い、理由は文章という物をデータという物ではない物に
加工するからだ。もうひとつの問題は、サイトのタイトルだろう。
憲法で自由の行使ができるが、剛龍も自由の行使ができる。
タイトル次第では、自由の侵害、自由の妨害に該当するようなタイトルでは、
剛龍の自由の方が行使されるだろう。
あと、剛龍がまた嫌らしいのが削除行為だ、
引用元が存在しない上、ツイッター社の日本本法人には復元権も持ち合わせていない。
一度削除されたものを復元してもらうには米国本社に請求し許可が必要であり、
その行為は未だ日本の弁護士の誰も実現できていない点だろう。
また、剛龍の診断書等の引用元とするURLが存在していなという事実である。
嫌らしいというか巧みというか、インターネット上では、外部リンク参照等をもちいなければならないが
剛龍サイトの引用元URLが既に存在していない引用の証拠としては不十分であり
現在その資料を持ち合わせているのが本人と茶吉という点だろう。
下手すると茶吉が漏洩させたと言い逃れされかねない状況下に茶吉がおかれているという点も
考慮すべ点だろう。なんと嫌らしい手をつかうんだろうか本当に・・・
障害者だと言ってるが非常に巧妙で嫌らしい、偶然ではないだろう。
だが、我々は剛龍が本当に障害者かどうか疑念を持つことしかできないのも
憎らしい。これで本当に持ってたり診断も原本やコピーの紙媒体が存在していたら
法廷にもちこまれたら非常に不利だ。著作権だけでではなく個人情報取り扱いや、障害者差別のレッテル
をこちら側が被る可能性も無きにしも非ずが現実だ。
また呟きを画像加工する行為が合法なのかも調べる必要がある。
まちめ人は大変だろうが、作るといったのだから頑張って付くって欲しいが、
最悪の事態も想定し、タイトルや、説明文にも注意をはらい、個個の住人にも
法律に詳しい者もいるようだから意見を求め参考に頑張ってほしい。