20/10/26 16:12:53.25 9JOBk/n+0.net
>>652
必死だねえ
A.B.C-Zが人気あるのバレたら
過去のオファー妨害全部訴訟ものだもんねえ
機会損失により損害賠償の訴訟を起こすことはできる
機会損失で損害を受けたため、損害賠償の訴訟を起こすことはできますが、訴訟に勝つためには損益を実証できるかどうかがカギとなります。
損益分を実証できて契約が不履行となった場合には、当事者同時の交渉が行われます。交渉が決裂すれば、訴訟裁判になります。一方、損益分を実証できない場合には損害賠償の請求は難しいのが現状です。