20/07/14 19:16:42.46 a88J2IQD.net
メール公開の是非については
URLリンク(www.lufimia.net)
が参考になるかな。
>この判例の基準から言えば
>ネットニュースで知ったくらいの人に出したメールを公開されても
>プライバシー権侵害にはなりませんし
>まして著作権侵害にもなりません。
>もともとプライバシー権の侵害になるというのを解析すると
>「私信のやりとりをする信頼関係」
>というのが存在していなければならないはずです。
>そしてそういう信頼がそもそも存在しない場合
>こういう場合にまで防御策をとらないことを不問にすることは
>何の権利義務もなく相手に義務だけを押しつけるもので
>到底容認できる話ではないでしょう。
公開されたメールでは千歳でなにかトラブルになっていたことはわかるから、信頼関係はできていないと判断できるよね
コニタンはおもらしと連呼しているけれど、そんなことを言われる筋合いはないってことだね