20/03/19 14:05:01.15 0kdT5/mS.net
>>332-333
しかも、「裁判長は被告が事実を確かめた形跡は無いことから」と判決文に
書いたという事は、「コニタンが反証として出したかもしれない『証拠』と
称したモノには全く証拠としての価値は無い」と判定した事になるんだよなw
(コニタンの称した主張の論拠は根拠たりえないからこそ「事実を確かめた形跡がない」
と判決文で言い切られた訳だからw)
つまり、「客観的反証足りえるもの」を後二週間弱で提示出来ない限り控訴趣意書を
書いてくれる弁護士さんは出ないし、証拠とはなんたるかを理解出来ないコニタンが
自身で控訴趣意書を書いたら
門前払いは明らかw
そして一度控訴棄却されたらもう次は無いw